保険期間 |
終身 |
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保険料払込期間 |
終身払 |
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主契約 |
入院
日帰り入院から保障
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入院10日目まで一律 5万円 |
入院11日目以降 1日につき 5,000円 |
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病気やケガにより入院されたとき
日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
支払限度日数【疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ】 |
1回の入院につき60日通算1,095日 |
八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合
約款所定の八大疾病注を 直接の原因とする場合
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1回の入院・通算ともに 支払限度日数無制限 |
八大疾病とは、約款所定の以下の疾病をいいます。 ガン(上皮内ガンを含む)、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患
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主契約 |
手術
?
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入院中の手術 1回につき 5万円 |
外来での手術 1回につき 2.5万円 |
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主契約 |
放射線治療
?
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1回につき 5万円 |
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入院・手術の有無にかかわらず放射線治療を受けられたとき
放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
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主契約 |
集中治療室 (ICU)管理
?
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1回につき 10万円 |
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手術の有無にかかわらず集中治療室(ICU)管理を受けられたとき
集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
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+ |
特約 |
入院
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入院一時給付金額 10万円の場合
一時金として 10万円
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【入院一時給付特約(無解約返戻金型)(22)】
病気やケガにより入院されたとき
入院一時給付金のお支払いは、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
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特約 |
先進医療
実費払
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先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費 (1泊につき1万円限度) (保険期間通算 2,000万円まで) |
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【先進医療特約(無解約返戻金型)】
先進医療による療養を受けられたとき
先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。
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特約 |
三大疾病入院
1年に1回を限度に 回数無制限
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三大疾病入院 一時給付金額 50万円の場合
一時金として 50万円
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【三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)】
ガン(上皮内ガンを含む)・心疾患※・脳血管疾患で入院されたとき、およびその後1年以上経過してそれらの病気で入院されたとき
心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
三大疾病とは、ガン(上皮内ガンを含む)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
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特約 |
女性疾病
?
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女性疾病入院給付金日額 5,000円の場合 |
- 入院
- 入院10日目まで
一律5万円 入院11日目以降 5,000円×入院日数
- 手術
- 入院中の手術
1回につき 5万円 外来での手術 1回につき 2.5万円
- 特定手術
- 1回につき 15万円
- 放射線治療
- 1回につき 5万円
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- 女性疾病入院給付金
- 女性疾病手術給付金
- 女性特定手術給付金
- 女性疾病放射線治療給付金
【女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(18)】
- 入院:約款所定の女性疾病で入院されたとき
- 手術:約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき
- 特定手術:以下の1~4のいずれかの手術を受けられたとき
- 乳ガン(上皮内ガンを含む)による乳房の観血切除術
- 1の切除術を受けた乳房の乳房再建術
- 子宮摘出術
- 卵巣摘出術
- 放射線治療:約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき
- 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金をお支払いできません。
- 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術、乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
- 女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
- 女性疾病入院給付金の支払限度日数
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- 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
- 「通算」の支払限度日数は、無制限です。
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特約 |
ガン診断
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ガン診断給付金額 50万円の場合
一時金として 50万円
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【ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)】
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
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特約 |
ガンの通院治療
通院給付特約(無解約返戻金型)(18)とガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)は同時に付加できません。
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ガン治療通院給付金 日額5,000円の場合
5,000円 × 通院日数
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【ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき
- 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
- 次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
- ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
- 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当した日からその日を含めて5年間
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
- ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
- ガンの治療を目的として入院されたとき
- 通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- 検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等はガン治療通院給付金のお支払対象外です。
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特約 |
抗ガン剤治療
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抗ガン剤治療給付金月額 10万円の場合
10万円 × お支払事由に該当する 月の月数
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【抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として抗ガン剤治療を受けられたとき
- 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
- 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- 抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
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特約 |
退院後の通院
通院給付特約(無解約返戻金型)(18)とガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)は同時に付加できません。
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5,000円 × 受療日数
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【通院給付特約(無解約返戻金型)(18)】
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき
- 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
- 通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- 美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は通院給付金のお支払対象外です。
- 通院給付金のお支払いは、1回の入院につき30日、保険期間を通じて1,095日を限度とします。
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特約 |
保険料払込免除
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もしものとき、 保険料のお払込みは不要 |
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【保険料払込免除特約(22)】
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
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