終身保険は、下記の保障を希望されるお客さまにおすすめする商品です。
資料をご請求される前に、ご希望(ご意向)に沿っているか、ご確認をお願いいたします。
- 死亡時の保障
- 病気・ケガの保障
- 三大疾病の保障
- ガンの保障
- 介護の保障
- 教育資金への備え
ガン保険スマートの特徴
特徴1保険料の払込期間は「60歳払込満了」「終身払」からお選びいただけます。
60歳払込満了とは…
保険料のお払込みは60歳※までとなります。
(将来の保険料負担をなくすことができます。)
- 満60歳を迎えられた後に到来する最初の契約応当日の前日までのお払込みであり、契約応当日が5月1日であれば満60歳になられた後に到来する最初の4月30日までのお払込みとなります。契約応当日とは、ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。
終身払とは…
保険料のお払込みが一生涯にわたります。
(「60歳払込満了」に比べ、毎回の保険料負担を軽減できます。)
- 一般的に、保険料払込期間の長いご契約に比べ短いご契約の方が、払込保険料の合計額は少なくなります。
ただし、ご契約内容によっては、保険料払込期間の短いご契約の方が、払込保険料の合計額が多くなる場合があります。
特徴2健康状態に関する3つの告知のみでお申込みいただけます。
- お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引受けできない場合があります。
「ご確認事項」を必ずご覧ください。
基本プラン保障充実プランから
お客さまのニーズに合わせてお選びいただけます。
基本プラン
ガン治療のための入院・手術等をしっかりサポート
- 入院
-
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として入院されたとき
ガン入院給付金
5日以内の入院 入院:ガン入院給付金日額×5
6日以上の入院:ガン入院給付金日額×入院日数
- 日数制限
なし - 日帰り入院から入院5日目まで
一律5日分をお受け取りいただけます。
日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
- 手術
-
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として手術を受けられたとき
ガン手術給付金
- 回数制限
なし - ガン入院給付金日額の20倍を
お受け取りいただけます。
ガン根治放射線照射(粒子線治療を含む)・ガン温熱療法も対象です。対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 診断
-
ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき(再発・転移による入院を含む)
ガン診断給付金
- 1年に
1回を限度
回数制限
なし - ガン給付責任開始期以後に初めて
ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定
されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき、お受け取りいただけます。
ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年以内に、再度ガン診断給付金のお支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお支払いできません。
- 先進医療
-
ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき
ガン先進医療給付金
- 実費払
- ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、お受け取りいただけます。
先進医療にかかわる技術料と
約款所定の交通費・宿泊費(保険期間通算2,000万円まで)
- 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
- 先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。
保障充実プラン
基本プラン
+
抗ガン剤治療等もしっかりサポート
- 抗ガン剤治療
-
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として約款所定の抗ガン剤治療を受けられたとき
抗ガン剤治療給付金
次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤(注1)治療が対象となります。
- ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
- ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
- 次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- 約款所定の先進医療(注2)による療養
- 約款所定の患者申出療養(注2)による療養
- 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
- 「 抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。 L01.抗悪性腫瘍薬 L02.内分泌療法(ホルモン療法) L03.免疫賦活薬 L04.免疫抑制薬 V10.治療用放射性医薬品
- 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- 抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
- ガンの通院治療
-
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として通院されたとき(支払対象期間中は何日でも保障)
ガン治療通院給付金
次の期間(支払対象期間)中の通院が対象になります。
- ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
- 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
- ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
- ガンが治療を目的として入院されたとき(注3)
ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。ただし通院とは医師による治療が必要であり、約款所定の病院または診療所で外来による診察・投薬・処置・手術・その他の治療を受けることをいいます。
- 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
- 通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- 検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
「上皮内ガン」とは
上皮内ガンとは、ガン細胞が上皮内(大腸(結腸・直腸)の場合は粘膜の中)にとどまっており、それ以上浸潤していないごく早期のガンのことをいいます。
- この保険の対象となるガンは、約款別表に記載された悪性新生物および上皮内新生物です。詳細は「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。
解約返戻金について
- 保険料払込期間中に解約された場合には、解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(ガン入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。 - 特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」をご覧ください。
- 2020 - H - 0432(2020.06.26~2022.06.30)
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