新医療保険Aプレミアのご確認事項
- 「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」とともに、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みください。
- これらの書面をお読みいただくことは重要です。特に「給付金等をお支払いできない場合について」「第1回保険料のお払込みについて」等、お客さまにとって不利益となる部分については、しっかりとお読みいただくことが重要です。
- ご契約年齢は月払・口座振替扱の場合、責任開始日の属する月の翌月1日(契約日)時点での満年齢となります。 保険契約上の保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。
- 告知の内容、ご職業・年齢等によっては、お引受けできない場合があります。また、三井住友海上あいおい生命保険契約の解約歴や失効歴、無効歴のあるお客さまのお申込みにつきましても、お取扱いをお断りすることがありますのでご了承願います。
- 現在妊娠中の場合は、お取扱いをお断りするか、一定の条件を付けてのお取扱いとなります。告知欄に現在の様子を正確にご記入ください。
- 三井住友海上あいおい生命の先進医療関係特約(先進医療特約、先進医療特約α、一時払先進医療特約、ガン先進医療特約、ガン先進医療特約αを含む)をすでにご契約いただいている場合には、先進医療特約(無解約返戻金型)なしでご契約いただきます。(先進医療関係特約は複数契約することはできません。)この場合、保険料が変わりますので、通販デスク(通話料無料)にお問い合わせください。
- ご契約をお申込みの際、またはご契約成立後に三井住友海上あいおい生命の委託した者が、お申込内容や告知内容についてのご確認にお伺いすることがあります。
お申込書類受付以降の標準的スケジュール(例)
クレジットカード払を選択された場合
<月払・クレジットカード決済が10日の場合の例>カード決済日やスケジュールはお客さまのクレジットカード規約に基づきます。以下の例は一般的な例ですので、詳しくはご指定いただいたクレジットカードの利用規約をご確認ください。
ご利用いただけるクレジットカード
これらのマークのある、契約者ご本人さま名義のクレジットカードがご利用いただけます。
ガンに関する給付責任は、ご契約後、一定期間を経過したあとに開始します。
- クレジットカードの有効性等の確認時期に関わらず、三井住友海上あいおい生命がお引受けすることを承諾した場合には、三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。これを責任開始日といいます。
- 月払契約の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。
半年払・年払契約の契約日は、責任開始日となります。 - ご契約年齢は契約日における満年齢となります。
- 1契約あたり、1回分の保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下の場合に限ります。
- 有効性等の確認ができなかった場合は、以下のいずれかの手続きが必要となります。
- 別のクレジットカードを新たにご指定いただきます。
- 保険料払込方法(経路)を口座振替扱等に変更していただきます。
- 保険契約上の必要書類が完備せず、手続きが遅れた場合
- 最初に行った有効性等の確認の有効期限が切れた場合、再度有効性等の確認を行います。この結果、有効性等が確認できなかった場合は、上記と同様の手続きが必要となります。
- 第1回保険料のカード決済が第2回保険料と同月に行われることがあります。
- 保険契約が成立しなかった場合
- ご提出いただいたクレジットカード支払申込書は無効とし、お客さまに返却はいたしません。
- 有効性等の確認ができなかった場合は、以下のいずれかの手続きが必要となります。
- お申込先が取扱代理店を経由する場合、三井住友海上あいおい生命受付までに若干日数がかかる場合があります。お申込みに際しては余裕をもってご送付いただきますようお願いします。
口座振替を選択された場合
<月払・口座振替扱の例>お払込のご都合がつかない場合のために、保険料の払込猶予期間を設けています。
第1回保険料の 払込期間 |
責任開始日からその翌月末日まで | 第1回保険料の 払込猶予期間 |
上記払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで |
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ガンに関する給付責任は、ご契約後、一定期間を経過した後に開始します。
- 三井住友海上あいおい生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合には、三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
- 月払契約の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。
半年払・年払契約の契約日は、責任開始日となります。 - ご契約年齢は契約日における満年齢となります。
- 契約日の属する月の26日(金融機関休業日の場合、翌営業日となります)に、ご指定口座から第1回保険料をお振替えいたします。
以後、毎月26日(金融機関休業日の場合、翌営業日となります)にご指定口座からお振替えいたします。ご指定の金融機関により、上記口座振替日が27日(金融機関休業日の場合、翌営業日となります)となる場合があります。 - お申込みをいただく時期、ご契約の成立時期等により、第1回保険料の口座振替日に口座振替できない場合は、翌月の所定の口座振替日(第1回保険料の払込猶予期間中)に、指定口座へご請求します。(保険料の払込方法が月払の場合は、第2回保険料とともにご請求します。)
- お申込先が取扱代理店を経由する場合、三井住友海上あいおい生命受付までに若干日数がかかる場合があります。お申込みに際しては余裕をもってご送付いただきますようお願いします。
第1回保険料のお払込みについて(月払・口座振替扱の場合)
第一回保険料は払込期間内にお払込みください。
第1回保険料の払込猶予期間満了日までに、第1回保険料のお払込みがなかった場合<口座振替日が毎月26日の場合>
※口座振替日は金融機関により異なります。
第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。
この場合、次のとおりお取扱いします。
- お支払いする返戻金はありません。
- 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
- 下記のご契約については、三井住友海上あいおい生命は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。
- 無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
- 無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。)
また、保険料の変更を伴う各種お手続き(入院給付金日額の減額等)については、第1回保険料のお払込み後のお取扱いとなります。
以下の点にご注意ください。
- 第1回保険料の払込猶予期間中の口座振替日に保険料が口座振替できなかった場合は、三井住友海上あいおい生命がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内に保険料をお払込みください。
- 第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに給付金等のお支払事由が生じた場合、三井住友海上あいおい生命は第1回保険料※を給付金等から差し引きます。なお、お支払いする給付金等の金額が第1回保険料※に不足する場合には、給付金等をお支払いいたしません。
- 第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由が生じた場合、第1回保険料※をお払込みいただきます。お払込みいただけない場合、三井住友海上あいおい生命は保険料の払込免除をいたしません。
- 第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」をご覧ください。
- 2020 - H - 0434(2020.06.26~2022.06.30)
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